• "情報公開"(/)
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  1. 新潟市議会 2022-03-16
    令和 4年 3月16日総務常任委員会−03月16日-01号


    取得元: 新潟市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-22
    令和 4年 3月16日総務常任委員会−03月16日-01号令和 4年 3月16日総務常任委員会               総務常任委員会会議録            令和4年3月16日(2月定例会)                                     議会第1委員会室 令和4年3月16日   午前 9時57分開会             午前10時24分閉会 〇総務常任委員会  1 陳情審査    ・陳情第129号「沖縄戦戦没者遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書提出について」    ・陳情第151号「新潟情報公開請求に対する適正な取扱いを求めることについて(第1項〜第3項まで)」    ・陳情第152号「新潟附属機関審査会委員だけの構成での審査を求めることについて(第1項、第2項)」 〇総務常任委員協議会  1 陳情趣旨説明
       ・陳情第151号「新潟情報公開請求に対する適正な取扱いを求めることについて(第1項〜第3項まで)」    ・陳情第152号「新潟附属機関審査会委員だけの構成での審査を求めることについて(第1項、第2項)」 〇出席委員  (委 員 長) 内 山   航  (副委員長) 豊 島   真  (委  員) 阿 部 松 雄  古 泉 幸 一  佐 藤 耕 一  平 松 洋 一         田 村 要 介  五十嵐 完 二  加 藤 大 弥  志 賀 泰 雄         高 橋 三 義 〇出席説明員  総務課長     斉 藤 淑 子  行政経営課長   野 坂 俊 之  以上のてんまつ会議録のとおりであるので署名する。     総務常任委員長  内 山   航 ○内山航 委員長  ただいまから総務常任委員会を開会します。(午前9:57)  本日の欠席はありません。  本日は日程に従い、陳情審査を行います。  今定例会において、当委員会に新たに付託された陳情は、お手元に配付の陳情付託一覧表のうち、陳情第151号第1項から第3項まで及び陳情第152号第1項及び第2項です。また、陳情第129号が継続審査となっています。  ここで、本日の進め方についてお諮りします。新たに付託された陳情2件について、それぞれ提出者から趣旨説明を受けることになっていますので、協議会において趣旨説明を受け、その後、委員会を再開し、順次審査を行いたいと思います。  なお、審査の順番は趣旨説明を受ける陳情第151号第1項から第3項まで並びに陳情第152号第1項及び第2項を先に行い、引き続き継続審査陳情第129号の順に行いたいと思いますが、いかがでしょうか。                   (異 議 な し) ○内山航 委員長  そのように行います。  また、陳情第151号第1項から第3項まで、陳情第152号第1項及び第2項をそれぞれ一括して審査したいと思いますが、いかがでしょうか。                   (異 議 な し) ○内山航 委員長  そのように行います。  ここで提出者より趣旨説明を受けるため、委員会を休憩し、協議会を開会します。(午前9:59)  なお、趣旨説明者の方に申し上げます。正式な委員協議会の場ですので、説明に当たっては、陳情趣旨に直接関係のない発言個人情報に触れるような発言、特定の個人や団体を誹謗中傷したり、名誉を傷つけたりする、またはその可能性のある発言、そのほか公式の場にふさわしくない発言、これらの発言は御遠慮いただきますようお願いします。必要に応じ、委員長の下で議事整理をさせていただく場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。  初めに、陳情第151号新潟情報公開請求に対する適正な取扱いを求めることについての第1項から第3項までです。  説明者を御紹介します。折原正法さんです。  説明者の方は席にお着きください。                    (説明者着席) ○内山航 委員長  本日は、趣旨説明においでいただき、ありがとうございます。説明は御案内のとおりおおむね5分でお願いします。また、説明者の方は、発言に当たっては挙手をお願いします。  それでは、折原さんお願いします。 ◎折原正法氏 新潟情報公開請求に対する適正な取扱いを求めることについて、情報公開請求補正については、新潟情報公開条例第8条第2項に補正を求めることができるとされています。市から補正についての文書が1月14日に送付され、その補正書には補正を命じられたと印字されていますが、補正を命じることはできるのでしょうか。この点について、市長手紙答申しました。1月24日の市長への手紙受信メールには、お手紙は当課より関係課にもお伝えしますとあっただけで、市長への手紙での回答を拒否しました。よって、1月26日、関係各課に伝えたことを示すものの開示を求めたところ、2月29日に非開示決定通知書が届きました。開示できない理由に、関係課は広聴相談課のみとなったため、請求内容のものは保有していないと記載されています。単に担当課補正規定を確認せず、他の様式補正したと見出しを変えたにすぎません。添付された補正書には該当する項目レ点をするようになっており、後に担当課補正書様式は決まっていないため、任意でよいと言い訳していましたが、全くおかしい話ではないでしょうか。別紙により回答くださいますようお願いしますとなっています。いまだにこの件についての回答はありません。  さらに、補正の期限が1月21日です。上記条例では、相当の期間を定めて補正を求めることができるとされています。  12月15日付で審査庁から裁決書が送付され、改めて決定を行い、別途通知するとしていました。処分庁から通知が来たのは2月7日です。30日以内に通知することになっているのではないでしょうか。30日以上過ぎていて、遅過ぎると思います。  非開示決定通知書の公開できない理由が保有していないためだけでは理由が分かりません。例えば、保存年限の1年が過ぎ、文書を破棄したためありませんなど、文書自体がない理由を明らかにすべきではないかと思います。  以上のことから、1、補正を求めるときは、条例規定を遵守すること。2、処分庁審査庁に任せるだけでなく、情報公開請求に関する管理を徹底することを組織としてやっていただきたい。3、公開できない理由を詳細に記載すること。 ○内山航 委員長  ありがとうございました。  この際、委員のほうで説明者にお聞きすることはありませんか。 ◆佐藤耕一 委員  今日はわざわざありがとうございます。今回の陳情の判断をするために少しお聞きしたいと思います。答えられなければ、それで構いませんので、よろしくお願いします。  情報公開というのは、社会正義だと思いますが、なぜ情報公開をするべきなのかというのは、もちろん社会権力を持った側が公平な運営を行ってほしい、不正を働いていないかどうかを監視することだと思います。本来それが目指したメリットだと思います。その辺、もちろんデメリットもあるわけで、それについてどう思いますか。 ◎折原正法氏 言っている意味がよく分からないので、もう少し具体的に言ってもらえると助かります。 ◆佐藤耕一 委員  情報公開制度の在り方について、折原さんはどう思われているのか。私が先ほど言った権力を持っている側の不正を監視するという役目があると思います。その辺を確認して、いろいろと陳情内容も含めてずっと市議会に来ていただいていますが、その辺の認識をお尋ねしたいと思います。 ◎折原正法氏 私がここに至った経緯については、私も何回か市民病院のことも含めて市長手紙などでお尋ねしました。ところが、ほとんどと言っていいほど質問に対しての答えが返って来ていません。場合によっては全然違う回答が来たり、質問があったので言いますが、例えば、カルテに書いてあること自体も否定したり、カルテに書いていないのに、同意書を取っていないのに同意書を取っているという説明をしたり、もう市長手紙を書くと、まともな答えが返ってきたことがあまりないと思います。それで、私が質問したことはこういうことで質問していると言うと、今度は、もう既に回答してあるから回答しませんということになります。だから、質問に対してはきちっと答えてもらいたい。答えられなかったらこういう点で答えられないなど、こういうことは個人情報関係だとか、事実を話してもらいたい。申し訳ないですが、事実と違うことを平気で、市長手紙文書で来ること自体、物すごく不思議でしようがないです。今こういう形で質問しても、実際こうだという答えも来ないです。今この質問で、例えば補正関係について命じますという形であれば、私が、これは規定されていますが、どうですかと聞いたら、答えてくれればいいのに、全く答えてくれないです。答えがなくて、市長手紙を出しても今のような形で答えが返ってこないという形がずっと続いているから、もう少しきちっとした回答を求めているので、回答すべきであり、その回答は事実に基づいた回答でなければ回答にならないと思います。私が言いたいことはこういうことです。 ◆佐藤耕一 委員  この陳情あるいは情報公開もそうですが、折原さんは公平な運営がされていない、不正が働いているという認識ですか。 ◎折原正法氏 不正というのはどこまでが不正なのか分かりませんが、私が先ほど言ったように、例えば、同意書を取っても、同意書がまずないわけです。私というか、患者家族ももらっておらず、発行していない。しかし、カルテには説明して同意しましたと書いてあるわけです。同意書本人がもらっていないのに、市民病院管理課職員が、答えを出すのに上司と私と相当板挟みになりました。私から言わせてもらえば事実と違う文書がどんどん来るわけです。それで、私がこれは違うのではないかと言うと、結局困って、担当者が泣くのです。 ○内山航 委員長  端的にお願いします。 ◎折原正法氏 今質問があったから、ここだけは言わせてもらえますか。板挟みに遭っているからということで、心配になったので、私から人事課にも言って、職員相当悩んでいるから、心の病気にもなるので、職場を替えたらどうですかという話もしました。今度は病院から後で文書が来て、職員が心の病気になりました。 ○内山航 委員長  折原さん、経緯は結構ですので、質問説明をお願いします。 ◎折原正法氏 だから、そういう形で事実を言ってこない、平気でそうやって文書で来たり、所属長の名前で来たり、明らかでないのに来ている。今言った職員も最後に、同意書は出していないと。ほかの病院では検査の場で同意書がなければ検査はしないです。では、どうして同意書を確認しないでできるのですかと言ったら、先ほどの職員は、個人が持っていって出しているのでしょうという話です。 ○内山航 委員長  分かりました。おっしゃった意味はよく分かりましたので、佐藤耕一委員、それでよろしいですか。 ◆佐藤耕一 委員  はい。どうも、折原さん、ありがとうございました。 ○内山航 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○内山航 委員長  以上で陳情第151号第1項から第3項までの趣旨説明を終わります。  次に、陳情第152号新潟附属機関審査会委員だけの構成での審査を求めることについての第1項及び第2項の趣旨説明を受けます。説明者は、同じく折原正法さんです。  それでは、折原さん、お願いします。 ◎折原正法氏 新潟附属機関審査会委員だけの構成審査することを求めます。  新潟行政苦情審査会新潟行政不服審査会新潟情報公開個人情報保護審査会新潟監査委員会などの審査会は、委員のほか、市の担当課職員が同席して開催され、委員よりも市の職員が多い場合もあります。さらに、審査会結論原案下書き市担当課職員が作成しています。これでは独立した機関とは言えません。委員だけで審査し、その結果を委員文書事務局提出すべきではないでしょうか。審査会は、審査委員だけで審査し、当事者である市の担当課課長などの幹部は同席せず、どうしても連絡員などが必要であれば、第三者補助員を1名つければよく、その補助員が必要な資料の提出説明連絡担当課にすればよいのではありませんか。あるいは、委員が電話で担当課連絡するとか、担当課職員が別室で待機してすぐに対応できる体制を取るなどすればいいのではないか。当事者の市の幹部が同席している委員会で、公正な委員会が開催され、審査し、結論が出るとは到底考えられません。市の意向に沿った結果が出ることは必然であると思います。例えば、新潟行政不服審査会代表委員は、局長あるいは課長クラスなどの幹部が退職直後に就任することになっているようです。これでは市の行政の改善などを提起しても、何も問題ないと結論づけることが目に見えます。委員の選定に当たっても、公正な立場の人を人選してもらいたいと思います。原案下書き委員が作成しなければ、市の意向に沿った文案になるのは当然だと思います。  以上のことから、審査会委員だけで審査すること、審査会結論委員が作成し、市側提出することについて陳情します。 ○内山航 委員長  ありがとうございました。  この際、委員のほうで説明者にお聞きすることはありませんか。                    (な  し) ○内山航 委員長  以上で陳情第152号第1項及び第2項の趣旨説明を終わります。  以上で協議会を閉会し、委員会を再開します。(午前10:17)  これより審査を行います。  なお、委員皆様に申し上げます。陳情審査においては、採択か不採択かを判断するために、所管課に対しては分からない部分についてあくまで参考までにお聞きするものですので、それを踏まえて発言されるようにお願いします。  初めに、陳情第151号第1項から第3項までについて審査を行います。  審査参考とするために所管課にお聞きすることはありませんか。 ◆五十嵐完二 委員  先ほど陳情者の方が協議会発言した中で、この陳情要旨で言うと8行目ですが、12月15日付で審査庁から裁決書が送付され、改めて決定を行い、別途通知するとしたが、処分庁から通知が来たのは2月7日であり、遅過ぎるとありますが、このことについて陳情者の方は30日以内という規定を過ぎているという指摘がありました。このことは、陳情項目の2、処分庁審査庁に任せるだけでなく、情報公開請求に対する管理を徹底すること、つまり管理が徹底されていないから、こういうことになるのだという指摘につながると思います。このことについて把握している経緯というか、なぜ30日を超えたのかということについて、簡潔に説明いただきたいと思います。 ◎斉藤淑子 総務課長  今回陳情者の方がおっしゃった経緯を簡単に申し上げると、一度処分庁文書を持っている所管課情報公開請求に対して、決定し、本人通知したところ、本人が不服とのことで、その不服に対して附属機関である新潟公文書等審査会審査した結果、その決定やり直しという結論が出ました。処分庁は、それを踏まえて、改めて決定を行う、やり直しということになりましたので、若干時間を要したものだと推測しています。 ○内山航 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○内山航 委員長  なければ、次に本陳情について委員間討議を行いたいと思います。  委員皆様から御意見がありましたらお願いします。                    (な  し) ○内山航 委員長  以上で陳情第151号第1項から第3項までの審査を終わります。  次に、陳情第152号第1項及び第2項について審査を行います。  審査参考とするために所管課にお聞きすることはありませんか。 ◆五十嵐完二 委員  この陳情要旨の一番上に行政苦情審査会行政不服審査会監査委員会と具体的な審査会があります。第三者機関として監査委員会はありますが、もう一方で附属機関もあるわけです。この4つの委員会の性格について、簡潔に教えてください。 ◎野坂俊之 行政経営課長  初めに、監査委員制度地方自治法に基づき設置される市とは独立した執行機関です。次に、陳情者の方が記載している行政苦情審査会以下の3つの審査会については、本市の附属機関であり、行政の適正な業務執行の確保、市民の権利、利益の救済を目的として設置されているものです。 ◆五十嵐完二 委員  そうすると、ここの要旨指摘されているこれでは独立した機関とは言えないというのにある意味で該当するのは監査委員会ですね。独立した機関と言われるのは監査委員会だけで、独立した機関と言えるかどうか別にして。私も今監査委員ですが、基本的には独立した機関です。ただ、もう一方で、様々な準備などでそういう事務局体制は、不可欠という認識です。そこで、監査委員会にしてもほかの独立した執行機関にしても、現行の形で独立した機関ではないという認識ですか。 ◎野坂俊之 行政経営課長  御指摘のこの3審査会については、現状において審査会委員指示の下、浄書や体裁の調整など庶務的な事務については事務局が担い、最終的な答申については委員指示と確認を受けながら、委員で組織する審査会の責任の下、成文化されているので、審査会で出てきた答申について、市でつくっているものではないと認識をしています。 ○内山航 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○内山航 委員長  なければ、次に本陳情について委員間討議を行いたいと思います。委員皆様から御意見がありましたらお願いします。                    (な  し) ○内山航 委員長  以上で陳情第152号第1項及び第2項の審査を終わります。  次に、継続審査になっている陳情第129号について審査を行います。
     審査参考とするために、所管課にお聞きすることはありませんか。                    (な  し) ○内山航 委員長  なければ、次に本陳情について委員間討議を行いたいと思います。委員皆様から御意見がありましたらお願いします。                    (な  し) ○内山航 委員長  以上で陳情第129号の審査を終わり、陳情審査を終わります。  以上で本日の日程を終了し、委員会を閉会します。(午前10:24)...