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新潟市議会
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2022-03-16
>
令和 4年 3月16日市民厚生常任委員会−03月16日-01号
令和 4年 3月16日文教経済常任委員会−03月16日-01号
令和 4年 3月16日環境建設常任委員会−03月16日-01号
令和 4年 3月16日総務常任委員会−03月16日-01号
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新潟市議会 2022-03-16
令和 4年 3月16日総務常任委員会−03月16日-01号
取得元:
新潟市議会公式サイト
最終取得日: 2023-04-22
令和
4年 3月16日
総務常任委員会
−03月16日-01
号令和
4年 3月16日
総務常任委員会
総務常任委員会会議録
令和
4年3月16日(2月
定例会
) 議会第1
委員会室
令和
4年3月16日 午前 9時57分開会 午前10時24分閉会 〇
総務常任委員会
1
陳情審査
・
陳情
第129号「
沖縄戦戦没者
の
遺骨等
を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める
意見書
の
提出
について」 ・
陳情
第151号「
新潟
市
情報公開
請求
に対する適正な
取扱い
を求めることについて(第1項〜第3項まで)」 ・
陳情
第152号「
新潟
市
附属機関
の
審査会
は
委員
だけの
構成
での
審査
を求めることについて(第1項、第2項)」 〇
総務常任委員協議会
1
陳情
の
趣旨説明
・
陳情
第151号「
新潟
市
情報公開
請求
に対する適正な
取扱い
を求めることについて(第1項〜第3項まで)」 ・
陳情
第152号「
新潟
市
附属機関
の
審査会
は
委員
だけの
構成
での
審査
を求めることについて(第1項、第2項)」 〇
出席委員
(委 員 長) 内 山 航 (副
委員長
) 豊 島 真 (委 員) 阿 部 松 雄 古 泉 幸 一 佐 藤 耕 一 平 松 洋 一 田 村 要 介
五十嵐
完 二 加 藤 大 弥 志 賀 泰 雄 高 橋 三 義 〇
出席説明員
総務課長
斉 藤 淑 子
行政経営課長
野 坂 俊 之 以上の
てんまつ
は
会議録
のとおりであるので署名する。
総務常任委員長
内 山 航 ○
内山航
委員長
ただいまから
総務常任委員会
を開会します。(午前9:57) 本日の欠席はありません。 本日は
日程
に従い、
陳情
の
審査
を行います。 今
定例会
において、当
委員会
に新たに付託された
陳情
は、お手元に配付の
陳情付託一覧表
のうち、
陳情
第151号第1項から第3項まで及び
陳情
第152号第1項及び第2項です。また、
陳情
第129号が
継続審査
となっています。 ここで、本日の進め方についてお諮りします。新たに付託された
陳情
2件について、それぞれ
提出者
から
趣旨説明
を受けることになっていますので、
協議会
において
趣旨説明
を受け、その後、
委員会
を再開し、順次
審査
を行いたいと思います。 なお、
審査
の順番は
趣旨説明
を受ける
陳情
第151号第1項から第3項まで並びに
陳情
第152号第1項及び第2項を先に行い、引き続き
継続審査
の
陳情
第129号の順に行いたいと思いますが、いかがでしょうか。 (異 議 な し) ○
内山航
委員長
そのように行います。 また、
陳情
第151号第1項から第3項まで、
陳情
第152号第1項及び第2項をそれぞれ一括して
審査
したいと思いますが、いかがでしょうか。 (異 議 な し) ○
内山航
委員長
そのように行います。 ここで
提出者
より
趣旨説明
を受けるため、
委員会
を休憩し、
協議会
を開会します。(午前9:59) なお、
趣旨説明者
の方に申し上げます。正式な
委員協議会
の場ですので、
説明
に当たっては、
陳情
の
趣旨
に直接
関係
のない
発言
、
個人情報
に触れるような
発言
、特定の
個人
や団体を誹謗中傷したり、名誉を傷つけたりする、またはその
可能性
のある
発言
、そのほか公式の場にふさわしくない
発言
、これらの
発言
は御遠慮いただきますようお願いします。必要に応じ、
委員長
の下で
議事整理
をさせていただく場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。 初めに、
陳情
第151
号新潟
市
情報公開
請求
に対する適正な
取扱い
を求めることについての第1項から第3項までです。
説明者
を御紹介します。
折原正法
さんです。
説明者
の方は席にお着きください。 (
説明者着席
) ○
内山航
委員長
本日は、
趣旨説明
においでいただき、ありがとうございます。
説明
は御案内のとおりおおむね5分でお願いします。また、
説明者
の方は、
発言
に当たっては挙手をお願いします。 それでは、
折原
さんお願いします。 ◎
折原正法
氏
新潟
市
情報公開
請求
に対する適正な
取扱い
を求めることについて、
情報公開
請求
の
補正
については、
新潟
市
情報公開
条例
第8条第2項に
補正
を求めることができるとされています。市から
補正
についての
文書
が1月14日に送付され、その
補正書
には
補正
を命じられたと印字されていますが、
補正
を命じることはできるのでしょうか。この点について、
市長
の
手紙
を
答申
しました。1月24日の
市長
への
手紙
の
受信メール
には、お
手紙
は当課より
関係課
にもお伝えしますとあっただけで、
市長
への
手紙
での
回答
を拒否しました。よって、1月26日、
関係各課
に伝えたことを示すものの
開示
を求めたところ、2月29日に非
開示決定通知書
が届きました。
開示
できない
理由
に、
関係課
は広
聴相談課
のみとなったため、
請求内容
のものは保有していないと記載されています。単に
担当課
が
補正
の
規定
を確認せず、他の
様式
を
補正
したと見出しを変えたにすぎません。添付された
補正書
には該当する
項目
に
レ点
をするようになっており、後に
担当課
が
補正書
の
様式
は決まっていないため、任意でよいと言い訳していましたが、全くおかしい話ではないでしょうか。別紙により
回答
くださいますようお願いしますとなっています。いまだにこの件についての
回答
はありません。 さらに、
補正
の期限が1月21日です。
上記条例
では、
相当
の期間を定めて
補正
を求めることができるとされています。 12月15日付で
審査庁
から
裁決書
が送付され、改めて
決定
を行い、別途
通知
するとしていました。
処分庁
から
通知
が来たのは2月7日です。30日以内に
通知
することになっているのではないでしょうか。30日以上過ぎていて、遅過ぎると思います。 非
開示決定通知書
の公開できない
理由
が保有していないためだけでは
理由
が分かりません。例えば、
保存年限
の1年が過ぎ、
文書
を破棄したためありませんなど、
文書自体
がない
理由
を明らかにすべきではないかと思います。 以上のことから、1、
補正
を求めるときは、
条例
の
規定
を遵守すること。2、
処分庁
、
審査庁
に任せるだけでなく、
情報公開
請求
に関する
管理
を徹底することを組織としてやっていただきたい。3、公開できない
理由
を詳細に記載すること。 ○
内山航
委員長
ありがとうございました。 この際、
委員
のほうで
説明者
にお聞きすることはありませんか。 ◆
佐藤耕一
委員
今日はわざわざありがとうございます。今回の
陳情
の判断をするために少しお聞きしたいと思います。
答え
られなければ、それで構いませんので、よろしくお願いします。
情報公開
というのは、
社会正義
だと思いますが、なぜ
情報公開
をするべきなのかというのは、もちろん
社会
の
権力
を持った側が公平な
運営
を行ってほしい、不正を働いていないかどうかを監視することだと思います。本来それが目指したメリットだと思います。その辺、もちろんデメリットもあるわけで、それについてどう思いますか。 ◎
折原正法
氏 言っている
意味
がよく分からないので、もう少し具体的に言ってもらえると助かります。 ◆
佐藤耕一
委員
情報公開
制度
の在り方について、
折原
さんはどう思われているのか。私が先ほど言った
権力
を持っている側の不正を監視するという役目があると思います。その辺を確認して、いろいろと
陳情内容
も含めてずっと市議会に来ていただいていますが、その辺の
認識
をお尋ねしたいと思います。 ◎
折原正法
氏 私がここに至った
経緯
については、私も何回か
市民病院
のことも含めて
市長
の
手紙
などでお尋ねしました。ところが、ほとんどと言っていいほど
質問
に対しての
答え
が返って来ていません。場合によっては全然違う
回答
が来たり、
質問
があったので言いますが、例えば、
カルテ
に書いてあること
自体
も否定したり、
カルテ
に書いていないのに、
同意書
を取っていないのに
同意書
を取っているという
説明
をしたり、もう
市長
の
手紙
を書くと、まともな
答え
が返ってきたことがあまりないと思います。それで、私が
質問
したことはこういうことで
質問
していると言うと、今度は、もう既に
回答
してあるから
回答
しませんということになります。だから、
質問
に対してはきちっと
答え
てもらいたい。
答え
られなかったらこういう点で
答え
られないなど、こういうことは
個人情報
の
関係
だとか、事実を話してもらいたい。申し訳ないですが、事実と違うことを平気で、
市長
の
手紙
の
文書
で来ること
自体
、物すごく不思議でしようがないです。今こういう形で
質問
しても、実際こうだという
答え
も来ないです。今この
質問
で、例えば
補正
の
関係
について命じますという形であれば、私が、これは
規定
されていますが、どうですかと聞いたら、
答え
てくれればいいのに、全く
答え
てくれないです。
答え
がなくて、
市長
の
手紙
を出しても今のような形で
答え
が返ってこないという形がずっと続いているから、もう少しきちっとした
回答
を求めているので、
回答
すべきであり、その
回答
は事実に基づいた
回答
でなければ
回答
にならないと思います。私が言いたいことはこういうことです。 ◆
佐藤耕一
委員
この
陳情
あるいは
情報公開
もそうですが、
折原
さんは公平な
運営
がされていない、不正が働いているという
認識
ですか。 ◎
折原正法
氏 不正というのはどこまでが不正なのか分かりませんが、私が先ほど言ったように、例えば、
同意書
を取っても、
同意書
がまずないわけです。私というか、
患者家族
ももらっておらず、発行していない。しかし、
カルテ
には
説明
して同意しましたと書いてあるわけです。
同意書
を
本人
がもらっていないのに、
市民病院
の
管理課
の
職員
が、
答え
を出すのに上司と私と
相当板挟み
になりました。私から言わせてもらえば事実と違う
文書
がどんどん来るわけです。それで、私がこれは違うのではないかと言うと、結局困って、
担当者
が泣くのです。 ○
内山航
委員長
端的にお願いします。 ◎
折原正法
氏 今
質問
があったから、ここだけは言わせてもらえますか。
板挟み
に遭っているからということで、心配になったので、私から
人事課
にも言って、
職員
が
相当
悩んでいるから、心の
病気
にもなるので、職場を替えたらどうですかという話もしました。今度は
病院
から後で
文書
が来て、
職員
が心の
病気
になりました。 ○
内山航
委員長
折原
さん、
経緯
は結構ですので、
質問
の
説明
をお願いします。 ◎
折原正法
氏 だから、そういう形で事実を言ってこない、平気でそうやって
文書
で来たり、
所属長
の名前で来たり、明らかでないのに来ている。今言った
職員
も最後に、
同意書
は出していないと。ほかの
病院
では
検査
の場で
同意書
がなければ
検査
はしないです。では、どうして
同意書
を確認しないでできるのですかと言ったら、先ほどの
職員
は、
個人
が持っていって出しているのでしょうという話です。 ○
内山航
委員長
分かりました。おっしゃった
意味
はよく分かりましたので、
佐藤耕一委員
、それでよろしいですか。 ◆
佐藤耕一
委員
はい。どうも、
折原
さん、ありがとうございました。 ○
内山航
委員長
ほかにありませんか。 (な し) ○
内山航
委員長
以上で
陳情
第151号第1項から第3項までの
趣旨説明
を終わります。 次に、
陳情
第152
号新潟
市
附属機関
の
審査会
は
委員
だけの
構成
での
審査
を求めることについての第1項及び第2項の
趣旨説明
を受けます。
説明者
は、同じく
折原正法
さんです。 それでは、
折原
さん、お願いします。 ◎
折原正法
氏
新潟
市
附属機関
の
審査会
は
委員
だけの
構成
で
審査
することを求めます。
新潟
市
行政苦情審査会
、
新潟
市
行政不服審査会
、
新潟
市
情報公開
・
個人情報保護審査会
、
新潟
市
監査委員会
などの
審査会
は、
委員
のほか、市の
担当課職員
が同席して開催され、
委員
よりも市の
職員
が多い場合もあります。さらに、
審査会
の
結論
の
原案
、
下書き
を
市担当課
の
職員
が作成しています。これでは独立した
機関
とは言えません。
委員
だけで
審査
し、その結果を
委員
が
文書
で
事務局
に
提出
すべきではないでしょうか。
審査会
は、
審査委員
だけで
審査
し、
当事者
である市の
担当課
の
課長
などの
幹部
は同席せず、どうしても
連絡員
などが必要であれば、
第三者
の
補助員
を1名つければよく、その
補助員
が必要な資料の
提出
、
説明
の
連絡
を
担当課
にすればよいのではありませんか。あるいは、
委員
が電話で
担当課
に
連絡
するとか、
担当課
の
職員
が別室で待機してすぐに対応できる
体制
を取るなどすればいいのではないか。
当事者
の市の
幹部
が同席している
委員会
で、公正な
委員会
が開催され、
審査
し、
結論
が出るとは到底考えられません。市の
意向
に沿った結果が出ることは必然であると思います。例えば、
新潟
市
行政不服審査会
の
代表委員
は、局長あるいは
課長クラス
などの
幹部
が退職直後に就任することになっているようです。これでは市の
行政
の改善などを提起しても、何も問題ないと
結論
づけることが目に見えます。
委員
の選定に当たっても、公正な立場の人を人選してもらいたいと思います。
原案
、
下書き
を
委員
が作成しなければ、市の
意向
に沿った文案になるのは当然だと思います。 以上のことから、
審査会
は
委員
だけで
審査
すること、
審査会
の
結論
は
委員
が作成し、
市側
に
提出
することについて
陳情
します。 ○
内山航
委員長
ありがとうございました。 この際、
委員
のほうで
説明者
にお聞きすることはありませんか。 (な し) ○
内山航
委員長
以上で
陳情
第152号第1項及び第2項の
趣旨説明
を終わります。 以上で
協議会
を閉会し、
委員会
を再開します。(午前10:17) これより
審査
を行います。 なお、
委員
の
皆様
に申し上げます。
陳情
の
審査
においては、
採択
か不
採択
かを判断するために、
所管課
に対しては分からない部分についてあくまで
参考
までにお聞きするものですので、それを踏まえて
発言
されるようにお願いします。 初めに、
陳情
第151号第1項から第3項までについて
審査
を行います。
審査
の
参考
とするために
所管課
にお聞きすることはありませんか。 ◆
五十嵐完二
委員
先ほど陳情者
の方が
協議会
で
発言
した中で、この
陳情要旨
で言うと8行目ですが、12月15日付で
審査庁
から
裁決書
が送付され、改めて
決定
を行い、別途
通知
するとしたが、
処分庁
から
通知
が来たのは2月7日であり、遅過ぎるとありますが、このことについて
陳情者
の方は30日以内という
規定
を過ぎているという
指摘
がありました。このことは、
陳情項目
の2、
処分庁
、
審査庁
に任せるだけでなく、
情報公開
請求
に対する
管理
を徹底すること、つまり
管理
が徹底されていないから、こういうことになるのだという
指摘
につながると思います。このことについて把握している
経緯
というか、なぜ30日を超えたのかということについて、簡潔に
説明
いただきたいと思います。 ◎
斉藤淑子
総務課長
今回
陳情者
の方がおっしゃった
経緯
を簡単に申し上げると、一度
処分庁
、
文書
を持っている
所管課
が
情報公開
請求
に対して、
決定
し、
本人
に
通知
したところ、
本人
が不服とのことで、その不服に対して
附属機関
である
新潟
市
公文書等審査会
で
審査
した結果、その
決定
の
やり直し
という
結論
が出ました。
処分庁
は、それを踏まえて、改めて
決定
を行う、
やり直し
ということになりましたので、若干時間を要したものだと推測しています。 ○
内山航
委員長
ほかにありませんか。 (な し) ○
内山航
委員長
なければ、次に本
陳情
について
委員間討議
を行いたいと思います。
委員
の
皆様
から御
意見
がありましたらお願いします。 (な し) ○
内山航
委員長
以上で
陳情
第151号第1項から第3項までの
審査
を終わります。 次に、
陳情
第152号第1項及び第2項について
審査
を行います。
審査
の
参考
とするために
所管課
にお聞きすることはありませんか。 ◆
五十嵐完二
委員
この
陳情要旨
の一番上に
行政苦情審査会
と
行政不服審査会
と
監査委員会
と具体的な
審査会
があります。
第三者機関
として
監査委員会
はありますが、もう一方で
附属機関
もあるわけです。この4つの
委員会
の性格について、簡潔に教えてください。 ◎
野坂俊之
行政経営課長
初めに、
監査委員制度
は
地方自治法
に基づき設置される市とは独立した
執行機関
です。次に、
陳情者
の方が記載している
行政苦情審査会
以下の3つの
審査会
については、本市の
附属機関
であり、
行政
の適正な
業務執行
の確保、
市民
の権利、利益の救済を目的として設置されているものです。 ◆
五十嵐完二
委員
そうすると、ここの
要旨
で
指摘
されているこれでは独立した
機関
とは言えないというのにある
意味
で該当するのは
監査委員会
ですね。独立した
機関
と言われるのは
監査委員会
だけで、独立した
機関
と言えるかどうか別にして。私も今
監査委員
ですが、基本的には独立した
機関
です。ただ、もう一方で、様々な準備などでそういう
事務局体制
は、不可欠という
認識
です。そこで、
監査委員会
にしてもほかの独立した
執行機関
にしても、現行の形で独立した
機関
ではないという
認識
ですか。 ◎
野坂俊之
行政経営課長
御
指摘
のこの3
審査会
については、現状において
審査会
の
委員
の
指示
の下、浄書や体裁の調整など庶務的な
事務
については
事務局
が担い、最終的な
答申
については
委員
の
指示
と確認を受けながら、
委員
で組織する
審査会
の責任の下、成文化されているので、
審査会
で出てきた
答申
について、市でつくっているものではないと
認識
をしています。 ○
内山航
委員長
ほかにありませんか。 (な し) ○
内山航
委員長
なければ、次に本
陳情
について
委員間討議
を行いたいと思います。
委員
の
皆様
から御
意見
がありましたらお願いします。 (な し) ○
内山航
委員長
以上で
陳情
第152号第1項及び第2項の
審査
を終わります。 次に、
継続審査
になっている
陳情
第129号について
審査
を行います。
審査
の
参考
とするために、
所管課
にお聞きすることはありませんか。 (な し) ○
内山航
委員長
なければ、次に本
陳情
について
委員間討議
を行いたいと思います。
委員
の
皆様
から御
意見
がありましたらお願いします。 (な し) ○
内山航
委員長
以上で
陳情
第129号の
審査
を終わり、
陳情
の
審査
を終わります。 以上で本日の
日程
を終了し、
委員会
を閉会します。(午前10:24)...
地方議会議事録
全都道府県市区町村議会
47都道府県議会
東京23区議会
政令指定都市議会
各都道府県内市区町村議会議事録
北海道
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岩手県
宮城県
秋田県
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福島県
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群馬県
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東京都
神奈川県
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富山県
石川県
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宮崎県
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